このたび、2023年7月20日(木)付で「Airウェイト利用約款」を改定いたします。
利用約款の変更点は下記のとおりです。
- 変更箇所は太字で記載しております。
対象 | 改定前 | 改定後 |
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第11条2項 | 事業者は、当社に対し、別途当社の指定する方法にて通知することにより、本契約を解約することができます。別途当社が指定する締日(以下「締日」といいます。)までに当社に対する通知がなされた場合、本契約は、かかる解約の申し入れをした日の属する月の末日(同日が当社の営業日でない場合には、その前営業日)に解約をもって終了するものとし、当社に対する通知が締日以降になされた場合には、かかる解約の申し入れをした日の属する月の翌月末日(同日が当社の営業日でない場合には、その前営業日)に解約をもって終了するものとします。 | 事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも当社に書面で通知することにより、当該通知日の属する月の翌月以降の任意の月の月末を解除日として、本契約を解除することができるものとします。なお、当該通知に関して、書面に代えて当社の指定するフォーム等への入力またはその他当社が別途指定する方法により行うことができるものとします。 |
第11条3項 | なし | 前項の規定にかかわらず、事業者は、当月末日をもって解約したい場合は、当月の締日(別途当社が指定します。)までに前項の通知を当社に行うものとします。 |
第11条2項 |
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【改定前】 事業者は、当社に対し、別途当社の指定する方法にて通知することにより、本契約を解約することができます。別途当社が指定する締日(以下「締日」といいます。)までに当社に対する通知がなされた場合、本契約は、かかる解約の申し入れをした日の属する月の末日(同日が当社の営業日でない場合には、その前営業日)に解約をもって終了するものとし、当社に対する通知が締日以降になされた場合には、かかる解約の申し入れをした日の属する月の翌月末日(同日が当社の営業日でない場合には、その前営業日)に解約をもって終了するものとします。 |
【改定後】 事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも当社に書面で通知することにより、当該通知日の属する月の翌月以降の任意の月の月末を解除日として、本契約を解除することができるものとします。なお、当該通知に関して、書面に代えて当社の指定するフォーム等への入力またはその他当社が別途指定する方法により行うことができるものとします。 |
第11条3項 |
【改定前】 なし |
【改定後】 前項の規定にかかわらず、事業者は、当月末日をもって解約したい場合は、当月の締日(別途当社が指定します。)までに前項の通知を当社に行うものとします。 |